昨年(平成27年)12月、安全衛生法の改正により「ストレスチェック」の実施が義務付けられました。従業員50人未満の事業所は適用外になっていますが、「中小事業所の従業員はストレスが小さい」からではありません。

そもそもストレスとは「何かの刺激を受けた時に生じる心身のゆがみ」のことで、異常や病気ではありません。大なり小なり誰もが抱えています。ただ、高いストレスを放置すると「鬱」などの病気の要因になりかねません。

ストレスチェックの目的は、メンタルヘルス不調の未然防止にあり、高ストレス者を発見することではありません。ストレスチェックにより本人が自分のストレスの状況に気づくことを促し、また、その要因が職場や仕事にある場合は企業にその要因の低減を促してストレスの少ない「快適な職場づくり」を促進することにあります。

適用が義務づけられていない事業所も「義務化対象外だからやらなくてよい」でなく、「発展的な事業活動のため“快適な職場づくり“により従業員の意欲・定着率を高める」という観点から積極的に実施することをお勧めします。

なお、ストレスチェックは「健康診断」と違って①従業員に受検の義務はなく、また②ストレスの評価結果は本人に直接通知され、本人の承諾がなければ事業者は結果を知ることはできません。

プライベートは尊重されていることを周知したうえで積極的な受検を勧奨し、その結果を活用していきましょう。

島﨑髙偉