新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、国、都道府県、市町村を通じ各種の支援策が講じられてきました。今年になっても、緊急事態宣言の発出や延長に伴い、種々の制度が講じられています。3月8日以降利用可能となる、厚木市内事業者が使える支援金を以下にまとめました。
【内 容】新型コロナウイルス感染症拡大による第3波の影響により売上げが減少した
市内中小企業の各事業所への支援
【目 的】売上減少への支援
【金 額】1店舗・事業所一律:15万円
【申請期間】令和3年3月8日(月曜日)から令和3年4月9日(金曜日)【支給要件及び対象】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年2月の売上げが、
前年同月の売上に比べ15%以上減少している事業所等
◆神奈川県
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)【内 容】新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、
3月8日から3月21日までの間、時短営業を要請。また、緊急事態宣言の解除後、
時短営業の要請については段階的に緩和することも決定。
【目 的】対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業に協力した事業者に対して、
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」を交付。
【金 額】1店舗あたり最大124万円(予定)(令和3年3月5日時点)【支給要件及び対象】
◆経済産業省 中小企業庁
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)【内 容】緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、不要不急の外出・移動の自粛により
影響を受けて、一定期間の売り上げが50%以上減少した中堅・中小事業者、
個人事業主などに対し支給。
【金 額】中小法人などで最大60万円、個人事業主は最大30万円を支給する給付制度
【申請期間】令和3年3月8日から令和3年5月31日【給付のポイント】
●飲食店の時短営業または外出自粛などの影響を受けていること(緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある。または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている)
●2019年または2020年と比較して、2021年の1月、2月また3月の月次売上が50%以上減少していること
●地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外となる